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埼玉地区本部 不用品・ゴミの処分・回収の埼玉・さいたま店親切・丁寧・安心保証のサービスでご提供! 電話04-2990-3737
年中無休 相談/受付 am8:00~pm8:00 当店の特徴とお約束 特徴1 お伺い見積をいたしません お電話やメールでのお見積を原則としています。お値段をなるべく安く抑えるためにお見積もりでお伺いする費用を省いています。 特徴2 追加料金はいただきません お約束したお値段を守っています。但し、お客様からの追加のご依頼内容と打ち合わせ時の内容が実際と大きくかけ離れていた場合を除きます。この場合には、作業に入る前に必ずお客様にご確認をとります。 特徴3 個人情報の保護を徹底しています 受付カードは、お仕事が終了次第回収し、すべて処分しています。また、パソコンデータの閲覧は管理責任者が厳重に管理し一定期間過ぎるとすべて削除しています。 ゴミ・不用品の処分でお困りの方、すぐに回収にお伺い 引越ししたけど、不要な家電・家具などの粗大ゴミが残ったままになっている。 引越ししなくてはいけないけど、忙しくて、梱包もできない。 ゴミや不用品が溜まって、にっちもさっちもいかない。 ゴミや不用品の処分と引越しのことなら、何でもご相談ください。 |
ゴミ・不用品・家庭ゴミ、粗大ゴミ、家電の回収と処分なら、お任せ下さい。CH・ライフサービス埼玉は、地域の皆様のお引越し、部屋片付け、不用品・ゴミに関するお困りごとの解決を応援し、快適な住空間を応援しています。家庭ごみの回収・処分・処理からお掃除、粗大ゴミ・家電の回収・処分と部屋片付け・遺品の片付け・廃棄物の撤去・処理と掃除などお任せください。 引越しと不用品・ゴミ処分引越しと不用品処分を一度に行いたい。別々の業者に頼むと割高だし、面倒という方に、格安で便利なサービスです。
実家に帰る方、ご結婚で新居に移る方、引越しで心機一転を考えて、大半の荷物を処分する方に便利でお得なサービスです。 当店のお引越しと不用品処分をご一緒にご依頼されると、特典がいっぱいです。
引越し荷物が少量で、近くなら引越しは、無料です
普通トラック1台分、必要な冷蔵庫・洗濯機・その他生活用品をお届けしても無料で大丈夫。但し、不用品の処分が少量(50,000円未満)の場合は、除きます。
不用品の処分が少量(50,000円未満)の少量とは、普通トラック1台分相当です。また、無料の範囲は、車で片道、30分以内です。その範囲を超える場合は、引越し相場の半額程度のご負担をお願いしています。 遠方に少量の荷物を送るなら当店で配送の手配をいたします
格安な運送便を選択し、梱包から、配送の手配までいたします。家電や家具なども発送可能です。配達料金は、着払いでお願いしております。
お客さまは、スタート時会いで、後は、お任せください お届け荷物のご確認が取れれば、その後の作業は。不要です。当店のスタッフが、荷物のお届け、その後、不用品の撤去を行います。
荷物は、なるべく事前に持ち出す荷物は、梱包し、不用品と区別してください 当店でもお届けする荷物の梱包を行いますが、作業時間がかかり、梱包荷物が多いと作業代金のご負担をいただくことになります。なるべく引越し荷物の小物については、事前に梱包されると作業がスムーズに進みます。
エアコン・給湯器の取り外しや物置の解体処分お任せください 賃貸などでお客様が取り付けたエアコンや給湯器などがあれば、原則撤去してお部屋を明け渡すことになります。当店では、エアコン・給湯器の取り外しや物置の解体処分も無料で行っています。不用品の処分が少量(50,000円未満)は,除きます。
明け渡しのお掃除も無料です 特に汚れ箇所がひどいところがない場合には、当店で掃き掃除をきちんと行いますから、その状態で明け渡しが可能です。ただ、台所周り・トイレ・お風呂場などの水周りの汚れがひどいケースでは、お客様のご要望に応じて、お掃除する場合は、半額の費用をご負担いただいております。
有料でのお掃除料金
原状回復費用について、アドバイス
借主さんが通常の常識の範囲で破損、傷、汚れを与えた場合は、貸主さんの責任外ですから、大家さんからの請求は、ないのが通常です。 特別な契約を除いて、退去時の掃除(ハウスクリーニング)は、家庭の主婦の方がお掃除した状態で大丈夫です。一般的には、次の入居者の方のために、大家さんがプロのハウスクリーニング業者さんにハウスクリーニングを依頼するのが一般的です。 冷蔵庫の後ろは、静電気で長年すると黒ずんでしまいます。これは、通常の使用の範囲ですから、借主さんの負担はないのが普通です。 流し台の下や湿気の多い古い畳の下など区かって沈んでしまうことがあります。特に通常使用していたなら借主さんの責任ではありませんから、ご請求されるはずはないと思います。 契約に禁煙という条件で借りていないなら、通常期の喫煙の範囲なら、壁のクスミを取り除く必要は、ありません。 通常の使用で、壊れたり、痛んだものについては、貸主さんの負担ではありません。 通常の使用の範囲を超えて、室内の一部を破損、汚した場合は、借主さんの責任として請求されることがあります。 ペット不可という条件で借りた場合には、壁・柱の傷の補修、臭いの除去に要した費用は、借主さんの責任にあると考えられますから、請求されることは多いでしょう。 壁に穴があくということは、通常の使用では考えられません。喧嘩などで足蹴りしたり、ものを投げつけないと壁に穴があくことはないでしょう。この場合は、借主さんの負担となることが多いでしょう。 部屋の中に、食べ物のカスなどを大量の溜め込んでしまった後のゴミ撤去後のひどい汚れ、臭いについては、通常使用の範囲を超えていると思われますから、原状回復費用を請求されることがあります。ただ、5年ほどのゴミの蓄積ですと、通常の掃除で何とか対処できますから、ご安心ください。 髪の毛などのつまりでしたら、洗剤でつまりを開通させることが可能ですが、配水管にキャップなどを不注意に流して詰まらせてしまった場合は、なかなか直すことが難しいものです。この場合借主さんの負担になるケースがありますら、注意しましょう。 原状回復の費用の負担は、このように借主さんがお部屋を通常の範囲で使用していた場合には、負担することがありません。
壊した・汚したというときもきちんと納得するまで、話し合いしましょう。
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